すまい給付金制度について対象期間の延長等がなされます_1月26日

すまい給付金制度の改正について閣議決定され、
一定の期間内に契約した方について、
給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長及び床面積要件の緩和がなされます。

※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。

 

すまい給付金制度改正の概要

給付額

【消費税率10%時】

(参考)収入額の目安

住民税(都道府県) 所得割額注

給付額

450万円以下

7.60万円以下

50万円

450万円超525万円以下

7.60万円超9.79万円以下

40万円

525万円超600万円以下

9.79万円超11.90万円以下

30万円

600万円超675万円以下

11.90万円超14.06万円以下

20万円

675万円超775万円以下

14.06万円超17.26万円以下

10万円

一定の期間内に契約をした方について、以下に掲げる制度改正が適用されます。
※注文住宅の新築の場合   :令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

○ 給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し期限について、令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。
○ 給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件について、50㎡以上から40㎡以上に緩和。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です