建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律

〇令和2年9月4日に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」(令和元年法律第4号)の施行に関し、施行期日を定める政令が閣議決定され、改正法が令和3年4月1日から施行されることとなりました。

戸建住宅等に対する措置
 ・設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設(令和3年4月1日施行)
 ・トップランナー制度の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加(令和元年11月16日施行)
  *トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)を設定し省エネ性能の向上を誘導。現行は建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者が対象

国土交通省HP

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